○平沢主査 次に、内閣所管について審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。重徳和彦君。
○重徳分科員 改革結集の会の重徳和彦でございます。
きょうは、石原大臣、そして古賀政務官にお越しいただきました。本当にありがとうございます。
きょうは、二点について質問させていただきます。
初めに、マイナンバーについてでございます。
マイナンバー、ことしに入って個人番号カードの申請なども始まりまして、私自身の見たところの進捗状況、そしてそれに対する政府側の考えをお聞きしてみたいと思います。
私自身は、マイナンバー制度、進めるものは進めるべきだというふうには思っておりますが、ただ、いろいろな懸念の声が上がっているのは確かでありますし、本当に、万が一情報漏えいなどの問題が出たら大変なことになりますので、こういったことについても気を引き締めて対策をとっていただきたい、こういう姿勢できょうは質問させていただきます。
まず初めに、二〇一八年、平成三十年から、マイナンバーは、これは任意という段階でありますけれども、銀行口座を持つ人たちは番号がひもづけされていくことになる、番号が求められることになるということなんですけれども、任意でやっている限りはそんなに広まらないと思いますし、何のために任意なのかというとよくわからない。将来的に義務化していくということが明確であれば、それはそれで一つの筋道だなとは思うんですが、将来的な義務化、これについてどのように今お考えかということについて御答弁をお願いします。
○石原国務大臣 お答えいたします。
その理由は、やはり社会保障制度の資力調査、すなわちストックがどのぐらいあられるのか、また、税務の調査をするときにその実効性を高めるなどの効果があるから、今、トクシゲ委員がおっしゃられたようなことに意味があるんだと私も認識をしております。
それでは将来という御質問であったと思うんですけれども、将来的には、委員御指摘のとおり全ての預貯金口座への付番を目指すというものでなければ意味がないという御指摘でございますが、そこはまさに同感でございますけれども、昨年の法改正では、既存の口座については、銀行が預貯金者と接触する機会というものは実は多いようで少ないということも踏まえまして、告知義務は預貯金者に課さないというところにしたわけでございます。
では、この後どうするのかということになるのでございますけれども、付番開始三年を目途に、どのぐらい普及しているのか、また、今委員が前段で御指摘されましたとおり、情報が、あってはならないことですけれども、そういうことがあったりしたらまた大変なことでございますので、施策の促進に向けて、どんなふうになっているか、やはり検討状況というものを見た上で新たに見直しを行うという規定が設けられているところでございます。この規定に基づいて、その当時の状況を十分検分して検討されるというふうに理解をしているところでございます。
○重徳分科員 石原軍団に徳重聡さんという方がいらっしゃいますが、私は重徳ですので、ややこしい名前で大変恐縮でございますが、よろしくお願いします。
それでは、古賀政務官にお伺いしますが、個人番号カードの申請がことし一月から始まりまして、その申請の数が想定を上回っているというような報道なんかも見るんですが、政府から見て、これは想定よりも上回っているということなんでしょうか。どうあれ、それなりの数の申請があると思うんですが、その要因、原因というものについてどう分析されていらっしゃいますでしょうか。
○古賀大臣政務官 今御質問のありましたマイナンバーカードでありますけれども、一昨日、二月の二十三日時点の数字ですが、約八百万件の申請受け付け処理が完了しておりまして、既に住基カードの有効交付枚数約七百十万枚と比較しても超えてきているというような状況にございます。
マイナンバーカードにつきましては、写真つきの公的な身分証明書となるほか、住民票の写し等のコンビニ交付、また、e―Taxを初め各種オンラインの申請に利用可能といった形で、さまざまなメリットがあるということになっております。さらに、申請につきましても、郵送だけでなくパソコンやスマートフォンによる申請方法や、交付手数料の無料化、こういった点も理解をいただく中で順調に申請が伸びてきているというふうに考えているところです。
○重徳分科員 マイナンバーは慎重論も国民の間にはあるわけなんですけれども、こういう状況を見て、マイナンバー制度が受け入れられているなという感じがありますか、どうでしょう。感覚めいたものでもいいですし。慎重論あるいは反論がいろいろある中で、そうはいっても国民の間で受け入れられているという感覚でしょうか。
○古賀大臣政務官 今委員御指摘のように、受け入れられているという面もあるという中でこの数字があると思います。
ただ一方で、まだまだマイナンバーカードのメリット等について皆様方の、国民の方の理解が十分に進んでいないという認識もありまして、しっかりとした広報を続けていきたいというふうに思っております。
○重徳分科員 もう一つ、ICチップを活用できる、いろいろと用途がこのマイナンバーは広いという面があります。現時点で、自治体や民間でも少しずつ活用の幅が広がっているというようなことを報道でも聞くんですけれども、政府の方としてどのように把握していらっしゃいますでしょうか。
○古賀大臣政務官 今御質問のございましたICチップを活用した自治体あるいは民間事業者の動向という点でありますけれども、自治体の動向においては、まず、住民票の写し等の各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスについてですけれども、ちょっと比較をしますと、昨年末、これは住基カードでのサービスであった時点と、そしてマイナンバーカードによる、ことしからの、三月末見込み時点を比較しますと、導入団体にして百団体から百八十五団体、サービス対象人口にしまして約二千万人から四千百万人となる見込みでありまして、大きく導入が進むと見込んでいるところであります。このほか、印鑑登録カードですとか図書館カードとして利用を行っている市区町村もあるというふうに把握をいたしております。
次に、民間事業者におきましてですが、この一月から、総務大臣の認定を受けることによって公的個人認証サービスを利用できる、そういったさまざまなサービスに活用可能ということであります。今月の十二日には三社に対しまして初の大臣認定を行ったところであり、そのほかにも、銀行、保険等のさまざまな業種の事業者から相談を多数いただいているといった実態にあります。
以上です。
○重徳分科員 今御答弁あったように、サービスの提供者側が、その数がふえて、そしてサービスの内容もふえていくということになれば、当然利用する側も利用しやすくなり、またカードの申請もふえて、そういったことが相まってこれが普及していくということも想定されるわけなんですが、マイナンバー制度、こういうサービス提供者側がどんどん参入して、これは提供者側から見ても、この点、マイナンバー制度が軌道に乗ってきているというふうに見ていらっしゃいますでしょうか。その辺、感覚的なことも含めてどうでしょうか。
○古賀大臣政務官 今の御質問についてですが、順調に、例えばコンビニ交付、あるいは、今、大臣認定の話をしましたが、御理解が進む中で、サービスもこれからさらに広がっていくという感覚であります。
ただし、カード自体の認識と同時に、サービスの方も、さらに自治体あるいは事業者の方に御理解いただく中で、よりいろいろなサービスを提供いただけるようになってくるんじゃないかと思っておりまして、そういう意味でも、我々ももっと周知や広報活動を徹底していきたいと考えております。
○重徳分科員 わかりました。一応、推進する立場の政府でありますから、それはどんどんこれからも広げていかなければという思いもあると思います。
ですが、その一方で、住基カード、住基ネットが導入されたときには国会でも非常に反対論ももっともっと強くて、今回、マイナンバーに関して言うと、何となく国会審議でも、そんなに激しい反対論にさらされまくっているという印象も余りないものですから、こういうときにこそ、いろいろなすきや緩みが出てくるんじゃないかと私は懸念をいたしております。
その意味で、今、マイナンバーに関して、これは憲法違反である、恐らく憲法十三条、プライバシー権を侵害するというようなところが主なところだと思いますが、訴訟が起こっています。この訴訟に対する判決は、もちろん司法の場における判断を待つほかないとは思いますが、しかしながら、そこで訴訟を起こしている方々の声や主張にもしっかりと耳を傾ける必要があると私は考えています。
その観点から、三つ、石原大臣に質問をさせていただきたいと思います。
まず一つ目は、訴訟の中で言われるポイントの一つなんですけれども、今回のマイナンバーというのは、今までの住基ネットと違いまして、管理したり、その番号を集めたりするのが役所だけではありません。企業がやるという役割が随分担わされることになるわけなんですが、大小さまざま合わせて四百万社以上あると言われる企業が、それぞれの従業員、五千万人以上いると言われる従業員の方々の情報、データベースをつくっていくということになるわけなんです。そうなりますと、やはりそのセキュリティー対策が心配になってきます。当然、お金も多額にかかると言われております。
これだけ多くの企業が、今後、普及していくに伴って、多くの負担に持ちこたえられるのか、それから、その対策を万全の形で期すことができるのかどうか、このあたり、やはり不安に思う方が当然だと思うんですね。
その意味で、こういった不安に対して、どのように政府としてその不安を解消しようとしておられるのか、お答えいただければと思います。
○古賀大臣政務官 今、重徳委員御指摘ありましたように、民間の方にもいろいろな対策を講じていただかなければいけないというところであります。
マイナンバーを取り扱う企業におきましては、マイナンバー法に基づいて、マイナンバーの漏えいの防止の安全管理措置を講じるということになっておりまして、個人情報保護委員会のガイドラインにおいて、こういった企業が講じるべき安全管理措置を定めております。これは、企業の規模に応じて、配慮しながらの措置、ガイドラインということでございます。
具体的には、例えば、従業員に対する教育や監督の点、あるいは書類やパソコンなどの盗難防止、またウイルス対策ソフトの更新などを示しているところでありまして、必要な安全管理措置を適切に講じていただくことで民間企業からの漏えいを防止することができるというふうに考えております。
また、万が一事業者がこういった安全管理措置を講じない場合には、同委員会から勧告、命令をする、さらに、従わないときには罰則というような適用もあるわけであります。
政府としては、こういった中で、引き続きガイドラインの周知徹底などに努めてまいりたいと考えております。
○重徳分科員 何となく、前向きに聞いている方はなるほどということかもしれませんが、心もとないという印象も大いにあるのではないか。もっとも、これからの話ですから、状況を見ながら適宜対策をとっていくということが必要だと思います。
では、現に、さはさりながら、情報漏えいが起こってしまったという事件に照らして考えてみたいと思います。
御存じのとおり、日本年金機構が百二十五万件もの個人情報を漏えいというか、情報が漏れてしまった、こんなことが起こりました。
これは、マイナンバー法に基づく特定個人情報保護評価というものもちゃんと行われていまして、その評価書をちょっと見てみましたところ、厚生労働省そして日本年金機構は、公的年金業務等における特定個人情報ファイルの取り扱いに当たり、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言するという、個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言と、宣言文章がちゃんとあるわけですね。
これはリスク評価した上で宣言しているんですが、ここで十分な措置を講じているんだという宣言をしている割には百二十五万件の漏えい。だから、この程度のリスク評価、そしてそれに基づく宣言では、全くこれは防げていないじゃないかということが言えるんです。こういうのを一つとってみても、不安が募るのは当然のことだと思います。
そこで、要するに何が足りなかったかということなんです。そして、何が足りなくて、これから、日本年金機構なんという組織として十分な規模を持ったところではないようなさまざまな企業、団体が情報を管理するということになるわけですから、日本年金機構の不祥事に照らして一体どのような対策を講じて万全を期そうとしておられるのか、これについてお述べいただければと思います。
○古賀大臣政務官 ただいま委員御指摘あったように、年金機構における個人情報流出があった、なお一層、公的機関、行政機関においてもしっかりとした情報管理をしなきゃいけないというふうな認識に立っております。
まず、そういった意味では、ルールをきちんとつくると同時に、それが徹底されなければならないというふうに考えております。
ルールの方でありますが、行政機関等におきましても、先ほどの民間企業と同様に、マイナンバー法に基づいて安全管理措置を講じるとなっております。
また、不正アクセスなどマイナンバー管理を害する行為に対する罰則、あるいは情報を一元管理しないといった制度面、システム面の両面での保護措置を講じているところでもあるわけであります。
ただ、措置を講じるだけでは心配だというのはごもっともでありまして、こういったことをしっかり踏まえて、個人情報の漏えいリスクが高まることのないように、なお一層厳格な管理をマイナンバーにおいてもしていきたいと考えておりますし、何より、やはり一人一人の職員がきっちりとこのルールを守って対策をやっていくということが大事だと思っておりまして、政府としても、この年金情報の流出事案を踏まえて、必要な対策をしっかり講じて万全を期してまいりたいと考えております。
○重徳分科員 先ほどの答弁と基本的には変わらない話でありますので、要は頑張るというような話ですね。未然に防ぐということに尽きるわけですから、とにかく頑張っていただきたい、この一言に尽きるわけですが、いろいろな反省事項はあると思いますので、ここはもう少し私もいろいろと政府あるいは年金機構における状況を検証はしてみたいと思っております。
これは本当にアリの一穴で、一つ穴があいてしまいますと、システム全体、マイナンバー制度全体に対する不信感につながると思いますので、万全を期していただきたいと思います。
もう一点、似たような御答弁しかないかもしれませんが、住基ネットの訴訟というのは、二〇〇八年、平成二十年、最高裁で合憲だという判決が出ました。だけれども、先ほど申し上げましたように、住基ネットとマイナンバーは大分違うんですよね。住基ネットはあくまで住所、氏名、性別、生年月日を役所の中で管理するということですから、余り表にさらされることはない。それであっても違憲訴訟が起こっていろいろな議論がある中で、最終的には合憲。でも、地裁、高裁レベルでは違憲だという判決もあったわけですから、これとて万全ではないということではなかろうかというふうに思うんです。
マイナンバーとなると、税、社会保障、防災、非常に幅広い分野にわたって、繰り返しになりますが、民間企業も取り扱うわけであります。そういう意味で、これが本当に違憲訴訟にたえられる、合憲なものであるということからしても、十分な措置が必要ではないかと思うわけなんです。
同じような御答弁でしょうが、プラス何かあればとは思いますが、基本的には大体今までの内容ですね。しっかりと裁判にも持ちこたえられるのはもちろん、実態としても漏えいのないように管理を行っていただきたいと思います。
さて、では、次の話題としましてTPPについて議論させていただきたいと思います。
TPP、いろいろな論点はあるんですけれども、私、きょう短い十分ほどの時間で議論させていただきたいのは、TPPというと関税率の話が非常に大きく取り上げられます。特に農産品のうちの主要五品目などというものについては、とにかく関税率をどうするか、こういう議論が中心になってまいりました。
実際、きょうはちょっと具体例として牛肉について取り上げてみたいと思うんですが、牛肉に関しては、三八・五%だったのが、今後十年で二〇%、さらに十六年目以降は九%というふうに大幅に関税率は下がっていくということで、普通に考えれば、たくさんの外国産の肉が入ってくるというのが当然の道理であります。それはそれで、さまざまな現場での課題、難題はあると思います、それはしっかりと取り組む必要があると思いますが、こういうことも含めて、全般的には私も自由競争促進というのはしていきたいとは思っております。
だけれども、大事なこととして、関税率そして経済的な競争ということもさることながら、忘れてはならないのは、これは食べ物ですから、やはり安全基準。それから、牛肉に関しては過去からBSEだとかいろいろな問題がありました。トレーサビリティー、消費者の利益を保護する、確保する、こういった内容についても決して配慮を忘れてはならない、むしろ一番大事なことではないかと思うわけであります。
その意味で、まず、ちょっと確認なんですが、TPPの交渉の中で、こうした関税率引き下げ以外に、安全基準、トレーサビリティーなどといった、消費者利益を守る、こういったような内容について交渉はあったのかどうか、あったとしたらどのような内容だったのか、お尋ねいたします。
○澁谷政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の食品の安全あるいはトレーサビリティーのようなものは、TPPの協定の中では、第七章、SPSと呼んでおりますが、衛生検疫に関する章でございます。それから表示の制度という形になりますと、第八章、TBT、貿易の技術的障害という、この章でルールについて取り扱いをするということでございます。
TPPの交渉は大きく二種類ございまして、関税率、それからサービスや投資などを阻害する規制を緩和する、これは広く市場アクセスの交渉と呼んでおりますが、市場アクセスの交渉につきましては、基本的には相手国の制度について、これを撤廃しろといったような交渉を行うわけでございますが、食の安全あるいは表示制度のような、ルールに関する議論は、ワーキンググループの中で、十二カ国の中でどういう共通ルールを定めるかという、一般論としての、ルールについての議論が主でございまして、特定国の特定の制度について、これについていいの悪いのという議論がなされているということではございません。
○重徳分科員 よく、国際的にこれまでも、過去から大議論になっているのが、例えば牛を育てるに当たって、成長ホルモンを投与するということの是非あるいはラクトパミンという飼料添加物、餌に配合する、こういった物質を入れることの是非、このようなことが国際的に大変な議論になってまいりました。
これは、一つには、もちろん、成長促進ホルモンですから、農業者の競争条件という意味でも、三十カ月ぐらい普通はかかる牛の成長を二十カ月で出荷できるようにするという意味では、生産者側の競争条件という意味でも、問題視されてもおかしくないことではあると思いますし、その一方で、そういったものが含まれている食品を口にする側の消費者の問題という意味でも、これは国際的な議論になってきたということだと思います。
ですけれども、一つ、例として、ラクトパミンという飼料添加物、これについて、現に牛、豚の輸入あるいは国内での生産を禁止しているのは、EUとか中国とかロシアというふうに、今回のTPPの交渉には参加していない国が中心でございます。だから問題にならなかったのかもしれませんが、そうでないにしても、仮に、今後、TPPという枠組みの中に参加している国の間で、こうした、関税率そのものではないけれども、貿易に関する制限といったものについて、どこかの国が行おうというふうにした場合には、TPPの協定に基づいて何かしらのやりとりが行われる、すなわち、禁止することはおかしいじゃないかとか、いや、禁止するべきだとかいうようなことがTPPの協定の枠組みの中で行われる何かしらのテーブルがあるのか、それとも、WTOなど、既存の枠組みの中で行われるのでしょうか。
このあたり、TPPの中に何かしら、今、澁谷さんがおっしゃった共通ルールの枠組みといいましょうか、場があるのか、紛争解決の場があるのか、そうでないのか、こういったあたり、若干想定の問題ですけれども、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。
○澁谷政府参考人 お答え申し上げます。
TPP協定の交渉の中におきまして、SPS、衛生検疫に関するワーキンググループにおける議論の中では、実は各国も、日本もそうなんですけれども、国内で食の安全について大変関心が高い。貿易を促進するというTPPの本来の目的とはまた別に、やはり食の安全というものは非常に大事にする。これはどの国も同様でございまして、そういうものにどう配慮していくかということが議論の中心でございました。
結果として、WTO上のSPS協定という協定、我が国も入っておりますけれども、このSPS協定の基本的な考え方を踏襲するというのがTPPの食の安全についての結論でございます。
したがいまして、現在WTOで行われているような議論なり、あるいはその制度などがTPPによって変わるということは特段ないものと承知しております。
○重徳分科員 今おっしゃるのは、つまり、TPPによって、特段新たな、そういった紛争解決の場が設けられるとか、TPPのルール、新しく設けられたルールに基づいて何かが行われるということはないであろうということでよろしいですね。
今私が例を申し上げましたのは、輸入の制限といったような場面でありましたが、では、仮に、輸出入は自由なんだけれども、表示に関して、消費者の保護というよりは、消費者の選択を確保するための表示を、仮に特定のものに、輸入品に関して表示をもう少し厳格化するといったようなことについても同じようなことになるんでしょうか。
○澁谷政府参考人 表示制度につきましては、それが強制規格などの制度として導入する場合に、これはTBTという章になりますけれども、手続を導入するに当たっては透明性を確保するという規定がWTOにもありますが、TPPにおいてもそれがより明確になっているところでございます。
ただ、注がしっかり条文に書いてございまして、我が国が行っているようなパブリックコメント、こういうものを導入すれば足りるというふうに注で明記されておりますので、現在我が国が行っている制度改正の実務がTPPによって影響されるということは考えておりません。
○重徳分科員 まずは、わかりました。
大変大事な問題でありますので、また引き続き議論させていただければと思います。ありがとうございました。
○平沢主査 これにて重徳和彦君の質疑は終了いたしました。
午後一時から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十八分休憩