○渡辺委員長 次に、重徳和彦君。
○重徳委員 維新の党の重徳和彦です。
きょうは、テーマとして、一つは不妊治療におきます体外受精の問題、それからもう一つは発達障害の問題について、質問させていただきたいと思います。
まず、お手元に資料を配付させていただきましたけれども、つい三日前の新聞記事であります。
「匿名の第三者の卵子で体外受精」という記事があります。これは、不妊の夫婦の方には朗報であると同時に、法整備はめどが立っていない、こういう記事でございます。特に、見ず知らずの他人からの提供が判明したのは国内では初めてというような記事の内容になっております。
まず確認ですが、見ず知らずも含めて、他人から卵子をもらって体外受精をした例は、過去に我が国で何件ありますか。確認です。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
親族や知人などの第三者の卵子提供による体外受精の件数につきましては、厚生労働省としては把握をしておりません。
一般社団法人日本生殖補助医療標準化機関、JISARTという団体によりますと、平成十九年から平成二十七年六月までにJISART倫理委員会の承認を得て実施された第三者の卵子提供による体外受精は五十五件であったというふうに聞いております。
○重徳委員 第三者からは五十五件ということですけれども、御承知のとおり、夫婦間の体外受精というものは年々ふえておりますね。万の単位で子供が誕生しているという事実があります。
それは別として、まず、ちょっとこれも確認なんですが、要は、他人の女性の方から卵子を採卵するという行為なんですけれども、これは技術的に医師の方しかできないと同時に、法的にも恐らく医師にしかできないということだと思います。ただ、病気とか、採卵を受ける方からすれば特段何も困っていない状況の方から採卵をするというこの行為は、法的にはどのように位置づけられているのかということについて御教示いただきたいと思います。
○安藤政府参考人 採卵は、女性の腹部に針を刺し入れて卵巣から卵子を採取することでございますので、その行為は、医師の医学的判断と技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為、医行為に当たりまして、反復継続する意思を持って行う場合には医業に当たるものと考えております。
刑法第三十五条におきましては、正当業務行為は罰しない旨規定されておりまして、医業につきましても、正当性が認められる限り刑法上の違法性が阻却されると解されるものでございます。
平成十五年の厚生科学審議会報告書におきまして、卵子提供の実施に当たっては、採卵に伴う身体的危険性を含め、卵子提供者に十分な説明をし、卵子提供者自身が正しく認識した上で同意することが必要であるとされているところでございますが、そのような説明と同意がなされておれば、その範囲で正当性が認められるものとして違法性が阻却されるものと考えております。
○重徳委員 一応、現行法上、体外受精、特に他人からの卵子提供を受けた体外受精というのは、法律上は位置づけられていないといいましょうか、そのための立法はなされていない状態でありますけれども、現行法を前提にすると、今局長が言われたような、説明の上同意があれば正当業務の範囲内ということなんだと思います。
今までのところ五十五件しか他者からの卵子提供による体外受精は行われていないということなんですけれども、やはりこの新聞記事にもありますように、幾つか法的な問題が起こり得るんじゃないかという指摘がなされておりまして、この点は厚労省におけます報告書でもこれまで検討された結果が記載されていると思うんですが、まず一つ、採卵によりまして提供者の体に何か問題が起きた例があるかどうか。それから、あったとしてもなかったとしても、その場合に補償などは一体どのように行われることになっているのでしょうか。
○安藤政府参考人 採卵によりまして提供者の身体に問題が起きた事例ということについては、厚生労働省においては承知をしておりません。
また、卵子提供者の身体に問題が起きた場合における例えば公的な補償制度については、現在整備されていないところでございます。
○重徳委員 つまり、法的あるいは公的な補償制度はないということでありますので、一応、刑法上どう位置づけられるか、あるいは、医行為という位置づけは現行法上もあるにしても、やはりあくまで民間の契約に基づいた卵子の提供でありますし、そこで何か提供者に問題が起こった場合には十分な法的担保がないという状況であると言わざるを得ないと思います。
今、安藤局長が言われた報告書も私は少し拝見しましたが、やはりその報告書の中でも、例えば排卵誘発剤の投与による副作用、採卵の際の卵巣、子宮等の損傷等により卵子の提供者自身が不妊症となるおそれがないとは言えない、だから提供者は、原則として既に子供がいる、つまり子供を産んだ経験のある方に限って提供をしてもらうべきであるというような指摘がこの報告書でもあるわけなんですよね。
もう一点、これも新聞記事に記載がありますが、子供の出自を知る権利がどうなのかという論点もまた法律上の課題としてあるわけです。
体外受精で生まれた子供が自身のアイデンティティーをどう捉えるかという問題、逆に提供者側のプライバシーの問題もあるし、子供にしろ提供者にしろ家族関係にいろいろな影響が出るというようなこともあって、ちょっと過去の議論をひもときますと、だから子供が出自を知る権利というものは少し制限するべきだという議論があったときもあるし、いや、逆に、それは大事なことだから、提供者も可能な限り、プライバシーの問題はあるにしても、ちゃんと同意の上で提供することを前提に、出自を知る権利というものを十分に認めるべきだとか、当然ながらもともといろいろな議論があるわけですから、それについて現時点で厚労省としてはどのようにお考えなのか、教えていただきたいと思います。
○安藤政府参考人 先生御指摘のとおり、生殖補助医療に係る問題についてはさまざまな議論があり、大変幅広い論点のある課題であるというふうに考えております。
生殖補助医療制度の整備に向けた検討を行いました平成十五年の厚生労働省厚生科学審議会報告書においては、出自を知る権利については、生殖補助医療により生まれた子であって十五歳以上の者は、卵子等提供者に関する情報のうち、提供者を特定できる情報の開示を請求することができるとされたところでございます。
また、親子関係につきましては、同じく平成十五年の法務省法制審議会の中間試案において、女性が卵子提供により子を懐胎、出産したときは、その出産した女性を子の母とするという民法特例の案が示されたと承知をしております。
しかしながら、これらの報告書の結論を踏まえた形での制度化にはいまだ至っていないところでございます。
現在、与党においても、出自を知る権利を初めとする生殖補助医療に関する国内の法的整備に向けた議論が行われているというふうに承知しておりますが、厚生労働省といたしましては、引き続き、国会での御議論も注視しながら、その動向を踏まえて対応していきたいというふうに考えております。
○重徳委員 いろいろと課題があって、過去の審議会においては一定の結論のようなものは出ているんだけれども、やはりこれは立法府であります国会の方での立法が、つまり議員立法として提出すべきではないかというような政府側の見解だというふうに受けとめました。
この点は本当に家族の根幹を定める非常に重要な点だと思いますので、本当に、政府の皆様方はもちろんですけれども、厚労委員、私が所属しております法務の委員の皆さん方を初め、議員立法に向けた取り組みというものがもっと必要ではないかということだと思います。非常に重い責任が今立法府に課せられていると認識しておりますので、政府の対応はもちろんですけれども、立法者としての議員各位にもこの点御理解をいただきながら取り組みを進めていきたいというふうに考えております。
第三者からの卵子提供については、今のような論点、議論があるということでありますが、私はこれまで、当選以来、子供が減っていくことに対して、やはり子供がふえていくような、増子化社会をつくろうというふうに申し上げてまいりました。子供を産みたい、育てたいと思える温かい地域社会づくりというものが急務であると思っております。
特に、子供をふやそうなんというと、何か、戦時中の産めよふやせよみたいな話かよなんということもちょっと古い方はおっしゃるんですが、事この問題については、子供が欲しくてしようがない、なのになかなかできないといって苦しまれている皆さん方のことでありますので、絶対にこれは政府として手を差し伸べる、もっともっと手厚い支援を行っていくべき分野だと私は考えております。
そこで、体外受精、これは他人からのではなくて夫婦間の体外受精、それから体外受精以外の人工授精、この二つについてそれぞれ今の現状を知りたいんですが、それぞれの件数、出産に至ったという成功率、それから費用、そして、保険は適用にならないと思いますが、公費の助成について、現状をお知らせいただきたいと思います。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
日本産科婦人科学会によりますと、配偶者間の人工授精の件数については把握はされておりませんが、非配偶者間の人工授精は、平成二十四年で三千七百件実施されまして、出生に至った割合は三・二%となっております。
また、配偶者間の体外受精につきましては、平成二十四年で三十二万六千四百二十六件実施され、出生に至った割合は一一・二%とされております。
その費用につきましては、人工授精は一回当たり一万円から二万円前後と把握しております。また、配偶者間の体外受精につきましては、採卵から体外受精、胚移植までを行う場合、一回当たり三十万円から四十万円でありまして、御指摘のように、人工授精、体外受精とも保険適用はされていないところでございます。
厚生労働省におきましては、平成十六年度から、不妊治療の経済的負担の軽減を図るために、高額な医療費がかかる配偶者間の体外受精についてのみ、その費用の一部を助成する事業を実施しておりまして、対象年齢や助成回数の条件はございますけれども、体外受精一回当たり十五万円を助成することとしております。
○重徳委員 まず、今の局長の御答弁によりますと、一般の人工授精はその成功率が三・二%に対しまして、体外受精は一一・二%ということで、この数字だけ見ても体外受精が高いんですけれども、きょうお配りした資料の三枚目、資料三をごらんいただきますと、その一一・二%という数字の内訳が、この上の段に書いてあります。
新鮮胚を用いた治療、凍結胚を用いた治療、顕微授精を用いた治療、これを合わせて一一・二%ということなんですね。その中でも、出生児数が最も多い凍結胚を用いた治療では二二・三七%ということで、大分高いなという数字になっております。
そして、これも治療の延べ件数に対する出生児数ですから、恐らくこれは、同じ方が、一回目がだめでも二回目でうまくいったとか三回目でうまくいったということを勘案して、三回目でうまくいったということも含めて成功のケースだというふうに考えると、この率は非常に高いんじゃないかなというふうに思います。
それから、一枚戻りまして、資料の二をごらんいただきますと、それもやはり年齢によるんですよね。
これは、最近は高齢出産と言われる皆さんも多くて、そういう方の方がより妊娠ができなくて本当に苦しんでおられる、こういう現状がある。客観的に数字を見ても、この下の累積分娩率というものを見ますと、ちょっと薄くて見にくいかもしれませんが、一番上の三十四歳以下の場合には、三回、四回と試すうちに五〇%を超えるんですよね。それに対して、一番下の、低い一〇%ぐらいのラインが横ばいになっているのが四十歳以上の方の現状でありまして、これを見ても、年齢によって分娩に至る率というものは非常に高いということでございます。
実際、先ほどからの平成十五年の報告書を読んでいると、卵子の提供は、提供者の年齢要件を三十五歳未満とするというような記述もあります。やはり、これはもう一般によく言われている、早く結婚して早く出産した方が、子供が自然妊娠でもできやすいんだということが言われておりますが、体外受精においても、やはり若い卵子の方が妊娠しやすいということでございます。
なので、何が言いたいかといいますと、一般によく言われる、できるだけ早く結婚して子供を持とうよというのは、もちろん、全体的にそういう認識を若い方にも持っていただく、これは一般論としても大切なことだと思うんですが、体外受精であれば、例えば、そうはいっても三十代半ばを迎えたという方が三十五歳時点での卵子を複数凍結保存しておくということも可能でありますし、そういう意味で、この体外受精というものが、妊娠の確率を見ても出産の確率を見ても、余りに高いハードルになっていると、結局、子供を産みたいと思う人も何だかんだ言っているうちに時が過ぎて子供を持てなくなってしまうということもあるのではないか。このハードルというのはできるだけ下げていって、ただでさえ、もちろん精神的、肉体的苦痛もある中で、負担もある中で、経済的には、せめて政府からの支援というものをより手厚くするべきではないかというふうに思うわけであります。
そういうようなもろもろのことを含めてちょっと塩崎大臣の御見解を聞かせていただきたいんですけれども、今、政府も一定の支援をしておられると思いますが、果たしてこれで十分なのか。年齢制限も今度かけるというような議論もありますけれども、私なんかは本当に、この体外受精という選択肢も含めて、より多くの若い方の、若いというのはまだこれから妊娠のできる方にとって、御夫婦にとっての有力な選択肢として、より手厚い支援を政府から行うべきではないかと思うんですが、大臣の御見解をお聞かせください。
○塩崎国務大臣 今先生からお話をるるいただいたのは、基本的には、御夫婦の、卵子は少なくとも奥様からの卵子を使った上で不妊治療を行って妊娠に結びつける、こういうことだと思います。
今、助成制度について先生からお話があって、この不妊治療への助成は、年齢別の不妊治療による分娩割合とか、あるいは妊娠、出産に伴うリスクなどの医学的な知見に基づいて、平成二十五年度の有識者検討会での御議論を踏まえて、より安心、安全な妊娠、出産に資する観点から、平成二十六年度から対象年齢や助成回数の見直しを行って、先ほどお話がありましたように、二十六年度からは、四十歳未満の方で新規に助成を受ける場合に、年間助成回数、通算助成期間の限度を廃止して、通算助成回数を六回までとし、二十八年度からは、助成対象年齢を四十三歳未満の方ということで、また、四十歳以上の方は通算助成回数三回まで、こういうことを御提案いただいているわけでございます。
助成の拡充などさらなる見直しについては、今回の制度見直しに伴う施行がどういうふうになっていくのか、あるいは財政状況を勘案し、今後必要に応じて検討しなければならないと思いますし、生殖補助医療につきましては、議員立法でも今自民党の中でも検討が行われ、超党派的にも一緒に議論をしていただいているというふうにも聞いているわけでございます。
いずれにしても、子供をつくることを希望しながらなかなかそれがかなわない人たちについては、先ほどお話があった倫理の問題も含め、しっかりと議論をした上で、これは最終的には立法府で御判断をいただくようなことにもつながる大きな問題だろうというふうに思いますので、厚労省としてもしっかり検討してまいりたいというふうに思います。
○重徳委員 子供の人口問題、これはもう国家の存亡とも言えるような重要な政策でありますので、大臣は今財政状況も鑑みながらということですが、どちらが国家にとってリスクなのかというぐらいの大きな比較をして、財政的な支援もしっかりと行っていく必要があると思っております。これについてはまた取り上げていきたいなと思っております。
それから、残りの時間で、発達障害児への支援についてお尋ねしたいと思います。
今、子供の発達障害の早期発見、早期療育のために、一歳半健診と三歳児健診というものがあるんですが、よりきめ細かく、学校に入る前の五歳児健診というのもやるべきだという声が上がっております。こうした健診の充実についてどのようにお考えでしょうか。
○安藤政府参考人 乳幼児健康診査につきましては、母子保健法第十二条におきまして、市町村は一歳六カ月児健診及び三歳児健診を行わなければならないというふうにされておりますが、それ以外の年齢における健診につきましては、同法十三条におきまして、市町村は、必要に応じ、乳幼児等に対して健康診査を行うこととされておりまして、五歳児健診についても一部の市町村において実施していただいているものと承知をしております。
五歳児健診について、仮にその制度化ということを考えますならば、学校保健安全法に基づきまして市町村の教育委員会が就学時健診を実施しております、これも就学前に行うということですので、これとの関係もございまして、一律の制度化というのは課題があるものと考えております。
○重徳委員 次々聞いていきますが、学校で、やはり親御さんが、自分の子供が学校の先生から十分理解されていないんじゃないか、こういう心配をされている方が多いですね。学校における教師を含む人材育成というものを充実させるべきじゃないかと思うんですが、きょう、文科省の小松局長にもお越しいただいていますので、ちょっとその点、御答弁願います。
○小松政府参考人 お答え申し上げます。
私ども文部科学省といたしまして、御指摘の発達障害を含めまして、障害のあるお子さんたちに対する支援に携わる学校の先生方の専門性の向上というのは、大変重要な課題だというふうに認識しております。特に、最近の状況に鑑みまして、全ての学校の先生方が、研修の受講等によりまして、特別支援教育に関する知識、技能の向上を図るということが重要と考えております。
文部科学省といたしましては、このために、一つは、通常の学級の先生方に対して、発達障害に関する正しい理解を図るための研修等を実施するための事業を実施いたしております。それからまた、各教育委員会等に対しまして、学校内外での研修の実施による教員の方々の専門性の向上策を求めるということをいたしております。そして、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所というのがございます。ここで、各都道府県のいわば指導者の方々のための研修を実施しているところでございます。
今後に向けまして、現在、中央教育審議会で、これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上についてという議論が行われておりまして、この中にも特別支援教育にかかわる先生方の専門性の向上も入っております。
私どもといたしましては、こうした議論等も踏まえまして、先生方の専門性の向上を支援する取り組みを充実するということに努めてまいりたいというふうに考えます。
○重徳委員 中教審でもまだ今後の大きな課題があるという話でございますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。
それから、発達障害というのは、先ほどの一歳半、三歳といった健診、それから学校保健法に基づく健診もやっておられるということですが、その後ずっと、小学校、中学校、高校、場合によっては就職のときまで、しっかりそういう記録、過去の状況を把握した上で、必要な指導なり教育というものを行っていく必要があると思うんですが、こういった、その子の記録をずっとカルテのようにデータ蓄積をしていく仕組みを検討すべきじゃないか、あるいは検討されているのかもしれませんが、そのあたりについてお聞かせいただきたいと思います。
○安藤政府参考人 母子健康手帳につきましては、母子保健法に基づきまして、妊産婦、乳児、就学前までの幼児に対する健康診査及び保健指導の記録を行うこととされているわけでございますが、発達障害に関する記録も含めまして、母子健康手帳に記載された情報を確実に学校保健に引き継いでいくということは、子供の健康にとって重要なことだと認識しております。
どのような対応ができるかにつきましては、文部科学省や自治体関係者などとも連携をしながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○重徳委員 ちょっとこの取り組みはまだまだ十分でないというような印象の御答弁でありました。これは重要なところだと思いますので、引き続き私としても提言してまいりたいと思っております。
最後に、藤井部長にお越しいただいていますので、特に発達障害は、グレー判定といいましょうか、グレーゾーンで、この子が発達障害なのかどうかよくわからない、こういう子もいます。そういったグレーな子をしっかりと判定を行える、そのための環境を整え、また、そのための専門家を育成すべきじゃないかと思いますが、そのあたりをちょっと、時間が来ておりますが、手短で構いませんので、よろしくお願いします。
○渡辺委員長 簡潔にお願いいたします。
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、発達障害、これは、早期に気づくこと、あるいは支援をできるだけ早い時期から行うということが私どもとしても重要だと認識をしております。
私どもとしては、一歳半ですとかあるいは三歳時点の乳幼児健診で発達障害の可能性が把握できなかった子供も含めまして、巡回支援専門員整備事業という、これは障害者総合支援法の地域生活支援事業の中に位置づけられておりますが、こういったことで市町村の取り組みを支援しております。
また、発達障害についての専門性を持って健診にかかわる医師など現場の専門家の数、これは決して十分ではない、まだまだ育成が必要だというふうにも認識をしております。
これは、私どもは、国立精神・神経医療研究センターで研修を行うなど、医師などの専門家の育成に努めているところでございますが、今後ともこの発達障害の専門家の育成により一層尽力をしてまいりたいと考えております。
○重徳委員 発達障害児への対応はまだまだ始まったばかりという印象でございます。現場の方も大変頑張ってはいますけれども、限度があります。国としてもしっかりと支援をしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。