○山本委員長 次に、重徳和彦君。
○重徳委員 改革結集の会、重徳和彦でございます。
きょうは、今度、近々この国会で審議されることになっております地方版ハローワークの創設について、これは地方分権法の中で法案としては提出されるわけなんですが、これについて、まず最初に議論させていただきます。
ハローワークというのは言うまでもなく国の機関でありまして、このハローワークの機能というのは、誰でも知っているように、求職情報と求人情報をマッチングさせていくという、働く人あるいは国民生活に極めて密着した、密接なサービスの一つだと思います。
したがって、国の機関であるハローワークというものを地方に移管するべきではないかという議論は、地方分権の議論が始まりましてからもう二十年来ずっと言われ続けてきた課題だと思っております。
本当に今、会社が倒産したとかリストラを受けたとか、あるいは子育て世代がそのステージ、ステージに合わせて退職したり就職したり、こういうこともあります。正社員として働きたいという方のニーズもあるし、あるいはパートタイム労働者として働きたいという人もいる。生活保護、生活困窮者の支援の一環としての就労支援もありますし、若者の就労支援、UIJターンといった自治体の施策と本当に密接なものだと思います。
その意味で、今から議論しますが、今回、地方版ハローワーク、このネーミング、非常に期待させられるところなんですけれども、これは一体どのようなものなのかということであります。
そこで、まず最初に、これは厚労省の方に確認をします。
今回改正予定の職業安定法と雇用対策法でありますけれども、その中身は一体どんな内容でありまして、規制緩和のようなもの、あるいは分権的な要素が含まれていると思うんですが、しかし、どの程度の縛りであったのか。どうも何か、今まで何であったのかわからぬような規定を廃止しますというような内容が多いような印象、私、事前の説明ではそういう感じを受けたんですけれども、一体、今までの規制、なぜ地方に分権できなかったのか、このあたりについて御説明を願います。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
現行の職業安定法におきまして、国以外の機関が行う職業紹介事業につきまして、中間搾取等の弊害を排除し労働者の保護を図るため、許可制または届け出制、事業運営に当たっての規制、国からの監督について定めているところでございます。
規制といたしましては、職業紹介責任者の選任義務あるいは帳簿の備えつけ等もございます。あるいは、監督につきましては、改善命令、事業停止命令等でございます。
しかしながら、地方公共団体の届け出制による無料職業紹介につきまして、これが平成十六年から開始されましたけれども、その実績を見ますと、地方公共団体は公的な機関でありまして、職業紹介に伴う弊害の発生するおそれが認められなかったということ、あるいは利用者の利便性の向上及び雇用の安定等を図るためには、地方公共団体に、簡易な手続による無料職業紹介事業の実施を認めることに意義があること、こういうことから、平成二十七年十二月二十二日に閣議決定されました平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針においては、ハローワークについては、地方公共団体が民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できることとするとされたものでございます。
○山本委員長 ちょっと速記をとめてください。
〔速記中止〕
○山本委員長 それでは、速記を起こしてください。
重徳和彦君。
○重徳委員 今御答弁が苧谷次長からございましたけれども、これは平成十六年からやってみて弊害が認められないからということなんですが、その弊害として想定されていたのは中間搾取とか、ちょっとえたいの知れない民間の事業者に想定されるようなことを、自治体にやらせてみて弊害がなかったから、十年たってその規制を除去するというのは、全くナンセンスな話だと私は思います。
もう地方分権が語られて二十年たっているわけです。そういう中で、自治体が行う仕事に対して、民間と同じ、職業紹介責任者を選任しなきゃいけませんとか国がちゃんと監督しますよとかいうようなことが、現状はまだ法改正がされていませんから、いまだにこの時点まであるわけなんですね。これはもう驚くべき、信じられない規定だと私は思います。
そして、今、次長、やはり利便性があると。自治体が仕事をすることによりまして職業紹介という仕事についても利便性が認められるという、これまた当たり前のことを今ごろ説明されても、では、何でこれを二十年前にやらなかったんだというぐらいに、今さら感のある改正だと私は思いますよ。というコメントをちょっと申し上げまして、もうちょっと別の観点もありますので。
この制度、では、それはそうとして、できるだけ早急に改めるというのが理でありますので、それはもう進めるにして、この地方版ハローワークがどのように実際には活用されるのか。自治体において、これは県、市町村の場合があると思いますけれども、どのような組織体制で行われることを想定されていますか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの地方版ハローワークにつきましては、まさに地方自治体の方が地域の実情を踏まえまして創意工夫に基づいて設置いただくものでございますけれども、これは例えばということで申し上げますと、自治体の地方創生等の部局でUIJターンを支援しようということで、都市部でアンテナショップを置かれたりしていますが、そこで移住相談と職業紹介をあわせて実施するというようなことが一つ考えられます。また、男女共同参画部局等で女性の子育て支援と一体となって職業紹介を実施すること、このようなもの。いろいろまだまだたくさんございますけれども、そういうものが想定されてございます。
○重徳委員 これはまだまだいろいろな場面が想定されると思います。今のは本当に一部の御紹介だと思いますけれども、基本的には自治体にこの職業紹介という機能を置いた方がベターであるという観点から、今回の法改正が行われるんだと思います。
後ほど大臣にももう一回お聞きしたいと思いますが、ハローワークはそもそも丸ごと自治体に移管した方がいいんじゃないかという議論がずっとあったと思うんですが、まず次長からお聞きしたいと思います。
今、二例ほど挙げていただきましたけれども、ハローワークという機能を自治体に丸ごと移管するということ、これは何か困ることがあるんですか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
失業された方につきましては速やかに就職をしていただくように、勤労権の確保ということがございまして、ある地域において国のサービスがないという状態であることは国の責務として許されないということでございまして、これはILO八十八号条約の中でもそういうようなことが規定されてございます。
そういうことで、国が最低限のネットワークを張りめぐらした上で自治体が行われるそういう事業と一体になる、そういう形でやっていくのがベターかなということで今までやってきたところでございます。
○重徳委員 ちょっと、今のに対してはたくさん反論はあるんですけれども、今おっしゃったネットワークということに絞って議論をしていきたいと思います。
というか、やはりちょっと一言反論を言いますと、地域によってそういうサービスがないというのは、やらない自治体があることを何か念頭に置かれているような気がするんですけれども。いいのか悪いのかは別として、各自治体、ほとんどの事務は義務づけられているわけですから、これは、各自治体の職業紹介という仕事は、自治体に義務づければ、法律でそう位置づければそれで済むわけでありますし、そういう意味では、ILOの国際的な条約に定められているようなものをクリアできると思うんです。
それから、今から議論しますネットワークについてなんでありますが、ネットワークについても今回整備をするということでありますので、これについてもちょっと内容を確認した上でまた議論をしていきたいと思います。
この資料にもありますように、今回の改正では、無料職業紹介を行う地方公共団体に対し、国のハローワークの求人情報及び求職情報をオンラインで提供するということになっております。
まず、求人情報について確認をしたいんですが、現状、ある企業が国のハローワークに求人情報を出すわけなんですが、これは今後、漏れなく全ての地方版ハローワークとその情報の内容が共有されて、そして自治体から求職者に対してその情報が提供されるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
ハローワークに提出されました求人情報につきましては、求人の提出時に、求人申込書の中にハローワーク以外への情報提供という欄がございまして、そこで求人事業主の方の意思を確認してございます。求人事業主の方の中には、事務処理能力に鑑みてハローワーク以外からは要りません、あるいはハローワークの場所を借りて選考したいのでハローワークだけで結構ですという方も中にいらっしゃいますので、そういう確認をさせていただきます。それで、意思の確認が行われたものにつきましては、全て求人情報のオンライン提供により地方版ハローワークに提供することを予定しているところでございます。
○重徳委員 今の御説明だと、やはり今後の運用に少し心配がありますね。
つまり、企業が、国のハローワーク以外の、要するに自治体版、地方版のハローワークにも情報を提供することを是とするか否とするかということを一々マークをするわけですね。それによって、地方版ハローワークが得られる情報が多くなったり減ったりということになるわけでありまして、やはりクオリティーとして、量としても、あるいはトータルで見たときの質として、地方版ハローワークは、今国がやっているハローワークと比べて、十分な情報を提供できるシステムになるのかどうか。
今の御説明ですと、企業の意思確認をしない限り地方版ハローワークには提供できないということですから、支障が出るケースが出てきませんか。それとも、全て地方に提供するということが原則なんですか。その確認です。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
あくまでも、事業主がどうしてもなるべくハローワークの中でやりたいというようなことでございますとそういう形になる場合もございますけれども、こういう地方版ハローワークの意義というのは、私どもの方も、ハローワークの方から事業主の方にいろいろと御説明をさせていただきますし、御理解を賜った上で、できる限り地方版ハローワークに提供されるように努力をしてまいりたいと思っております。
○重徳委員 やるからには全て提供するのが原則だというふうにしていただきたいんですけれども。そうじゃなきゃ、結局、国の裁量次第で、余り地方には情報をやるなよというようなことだってあり得るわけじゃないですか。
これは法律に書くことじゃないかもしれませんが、政令、省令、その下のレベルかもしれませんけれども、原則、全ての情報は地方と共有するというようなことをきちんと規定するということは可能でしょうか、そうする意向はありますか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまのところは、求人情報の中の欄で確認するという形になってございますので、それでやらせていただきたいと思いますが、この地方版ハローワークのメリットというのは私どもの方もよく宣伝させていただいて、できる限り提供できるようにしたいというふうに考えてございます。
○重徳委員 不十分な答弁だと思います。
やる前から余り突っ込んでもちょっと想定できないかもしれないので、引き続きこれは議論していきたいと思います。
では、逆に、今度は求職情報ですね。つまり、仕事を求める人がハローワークに行って、私はこういう者です、こういう経験があります、こんな仕事を求めています。この求職情報についての取り扱いでありますが、これはどういうふうに取り扱われるんですか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
ハローワークの求職情報のオンライン提供につきましては、本年三月二十二日に民間職業紹介事業者や無料職業紹介を行う地方自治体等を対象に提供を開始する予定でございまして、まさに今準備中のところでございます。
具体的には四つございまして、一、提供に同意する求職者の情報を、氏名、連絡先等の個人情報を除いた上で、厚生労働省の求職情報提供サイトにまず掲載する。
二つ目、地方版ハローワークが厚生労働省から承認を受けた上で、当該求職情報提供サイトを通じて掲載された求職情報を閲覧する。
三つ目といたしまして、その連絡をとりたい求職者がいた場合は、このサイトを経由して提供できるサービスの案内等を送信する。
四つ目として、その案内等を受けた求職者が、地方版ハローワークの利用を希望する場合に求職申し込みを行うという仕組みとなってございまして、まず最初に、求職者の情報を出すかどうか、これは本人の同意を確認するということになってございます。
○重徳委員 この求職者の個人情報の取り扱い、もちろん機微に触れる部分もありますけれども、どこまでの範囲を個人情報とするのか。確かに、氏名なんかは別に要らないかもしれないけれども、それ以外の、過去のいろいろな経歴とか、住所だって採用する側にとっては必要な情報だと思います。
必要な情報が、個人情報だからといって得られないような情報になってしまっては求職情報としても不十分だと思うんですけれども、今、まず一つ目にというふうに次長はおっしゃいましたけれども、氏名その他、どの部分までが個人情報として隠されるのでしょうか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
基本的には、氏名はまず除かせていただきます。それから、連絡先を開示してしまいますとすぐに連絡が行ってしまいますので、それは除くとして、あと、経歴等は、できる限り御本人の希望で、アピールができる部分を書かせていただく方向で検討をしてございます。
その他、これが本人だとわかってしまうぐらいの場合がある場合とない場合、いろいろございますので、これは本人の希望も含めてちょっと考えざるを得ないところもございますので、今すぐにこうだというのはちょっと申し上げづらいところがございますが、できる限り地方版ハローワークがスムーズにいくような形での内容にしていきたいと考えてございます。
○重徳委員 肝心なところが非常に歯切れが悪いんですけれども。
今、連絡先は連絡が直接行っちゃうから困るとおっしゃいましたが、電話番号はいきなり必要ないかもしれませんけれども、住所はどうなんですか。住所だって、何々市何々町ぐらいまでなら支障ないように思いますし、それがわからないと、人を求めている企業も、どこに住んでいる人なのかによって大分違うと思います。
このあたり、どうなんでしょうか。
○苧谷政府参考人 お答え申し上げます。
住所につきまして、余り詳しくなりますと、住所による就職差別というものもまたございますので、やや機微なところも出てまいりますので、そこはやや注意していきたいなというふうに考えてございます。
○重徳委員 個人情報の取り扱い、軽々に扱ってはならないというのは原則そのとおりだと思うんですが、最初に申し上げましたように、自治体の間の情報ですから。国と自治体との情報共有の話ですから。それ以外のところにさまざまな個人情報が流出するということは想定していないわけですから。最初に言いましたように、自治体が中間搾取を含めていろいろな怪しいことをやるというようなことを念頭に置かれているかのような、今、御答弁だと思うんですよ。そのあたりの取り扱い、これからの運用でいかようにも、国のハローワークが本当に地方版ハローワークが機能するようにサポートしていくのかどうか、いくつもりがあるのかどうかというところも、非常に重要なところだと思います。形ばかりじゃしようがないわけですから。
その点、今までの議論を踏まえまして、ちょっと大臣にお尋ねしたいわけなんです。
今回、国から地方にある程度情報を共有、提供できるようにしようというようなところだけは少し進んだ感じもしますが、ずっと二十年来言われています、そもそも自治体の仕事に移管したらいいじゃないか、こういうことには全く応えられたものになっていない。
それからもう一つは、今もせっかくオンラインで情報共有できるということになっているにもかかわらず、今、ちょっと次長の御答弁の範囲では非常に歯切れが悪いというのか、十分機能するものになるのかどうか不安も残ります。この点について、大臣、今回せっかく法律を出す予定になっているわけでありますので、ぜひ思い切って進めていただきたいと思うんですが、大臣の見解をお尋ねします。
○石破国務大臣 私は別に厚労が専門ではありませんが、このお話をずっと聞いてきまして、何が何だかよくわからないねという話でした。
問題は、労使ともに望んでいないというのがありまして、連合も別にやってほしいわけじゃないし、経営者側もやってほしいわけじゃないしというのがあって、それにまたILOが絡んできて、ますますややこしくなって、結論が出ないままだったと思います。
ただ、私が申し上げたのは、実際に仕事を求める方、求職者、あるいは人が欲しい求人側、これにとって何が一番いいんでしょうかね、何がユーザーフレンドリーなんでしょうかねと。それが別々の場所に位置をしておって、あるいは、雇用保険の関係もあって、その手続はほかのところへ行ってくださいとか、あるいは、この地域の雇用情勢はよくわかりませんとか、そういうことは非常にまずかろうと思っております。
地方移管にしたときに、完全な地方移管という形はとっていませんが、今回の地方版のハローワークというものを開きますに当たっては、やはりきちんとした情報が提供されること、それが広域的に提供されること、そこにおいて地方も国もともに責任を持つということが必要だと思っております。
なかなか完全に満足いただけるようなものにはなっていないかもしれませんが、少なくともユーザーフレンドリーには相当になっただろうというふうに私自身は認識をしておるところでございます。さればこそ、全国知事会からも、地方分権の歩みを大きく進めるものとして評価をするというふうに言ってもいただいているわけで。言っていただければそれでいいかというものでもありませんが。
やはり大勢の人の努力によってかなり前に行った。実際にこれを動かしてみて、法律も御審議をいただくことになりますが、求人する方、求職する方が、随分変わったねと言っていただくことが大事だと思っております。
○重徳委員 大臣はこの法案提出者側のお立場ですから余り、さらにこの法律を踏み込んでもっと進めるんだと言うのは、現時点ではおかしな答弁になっちゃうということなんでしょうけれども。しかしながら、今、運用で、情報の共有のあり方について、ユーザーフレンドリーになり切るかどうか少し不安を残すような御答弁も私はちょっと感じたものですから、このあたりは、本当の意味で、がんがんやりたいという自治体が本当にやりたい放題といいますか、存分にやれるというような環境を整えていっていただきたいと思います。これは強く要望させていただきます。
そして、残りの時間で、もう一つ法改正予定の国家戦略特別区域法、いわゆる国家戦略特区の法案の中身の一つの項目を取り上げたいと思います。
資料の二枚目にあります1、医薬品に関するものですけれども、特区内の薬局の薬剤師は、テレビ電話装置等を使用した方法による情報提供及び指導を行うことができることとするというものなんですね。要するに、テレビ電話、遠隔で服薬指導ができるということでございます。
それで、まずお聞きいたしますのが、遠隔医療は、数年前から制度的には、解釈の見直しといいましょうか、通達が出まして、本来の対面式に代替し得るような医療行為であれば、対面でなくてもいいよというようなことになっておりました。診療を受ければ、当然処方箋を出して薬を受け取るということになるわけなので、遠隔医療をやっている以上は、遠隔服薬指導というものも当然セットで行うべきものであろうというようなことであると思います。これは特区としての申請だということなんですけれども、どんな地域ニーズがあって、そして今回のとろうとしている措置はどういう限定がついたような内容になっているのか、この点、まず、事務方の方から御説明を願います。
○森政府参考人 お答えいたします。
今回いただいております御提案ですが、内閣府からいただいているお話によりますと、兵庫県養父市、三井物産、こういったところから、タブレットを活用した遠隔診療や服薬指導に関する提案がなされたというふうに伺っております。
それから、御指摘の遠隔服薬指導につきましては、遠隔診療のニーズに対応するために、日本再興戦略二〇一五におきまして、国家戦略特区において実証的に、医療資源が乏しい離島、僻地において遠隔診療が行われた場合に、対面での服薬指導が行えない場合において、テレビ電話を活用した服薬指導を可能とするよう法的措置を講ずるというふうにされたところでございます。
これを踏まえまして、現在、内閣府とともに法案の検討を進めているところでございます。
○重徳委員 ちょっと確認ですが、養父市からの申請であって、この特区は養父市において適用されるということですか。それとも、この法律が通った暁には、どこでできるようになるんですか。
○森政府参考人 お答えいたします。
提案をいただきましたところは養父市でございますけれども、特区における適用ということですので、養父市だけに限定されるわけではないと理解してございます。
○重徳委員 そうであれば、今回の中身が認められることになれば、実証的という御説明がありましたけれども、養父市以外にもこの内容の特区を適用したいという自治体があれば、そこが手を挙げて適用されるということになると思います。地方創生という大きなテーマでありますけれども、各論はこういう一つ一つの対応だと思います。
最後、大臣に、決意も含めてお尋ねしたいんですけれども。
やはり医療は大事であります。そして遠隔医療が割と、事前にいただいた資料では、五百以上の診療所において遠隔医療をやる体制をとっているということなんですね。地域的にも点在をしていると思います。遠隔医療が実現されれば、当然、遠隔服薬指導といいましたか、今回の措置がとられることが必然だと思うんですけれども。
過疎地域、僻地、離島というふうにかなり限定されているようでありますし、実証的という限定はついていますけれども、本当にニーズのあるところでは、今本当に画像も非常に鮮明な映像がとれるわけでありますので、こういった技術の進展を踏まえながら、何でもいいから乱暴にやれとは言いませんが、非常に大きなアイテムだと思います。こういったことも、厚労は御専門じゃないかもしれませんけれども、そうおっしゃらずに、非常に重要なパーツだと思いますから、この点、しっかりと進めていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○石破国務大臣 一応、厚労の理事も昔随分長くやったことがあるんですけれどもね。
要は、テレメディスンというものがあって、遠隔地医療、あるいは遠隔地服薬指導もそうです、あるいはドローンもそうかもしれません、自動走行もそうかもしれません、そういうような技術の進歩というものによって人は幸せになるはずだ。わけても、過疎地、僻地、離島、そういうところにおいての高齢者の方々の暮らしの利便を向上させるということを喫緊に実現するために、このような特区は意味のあるものだというふうに考えております。
その地域のみならず、これから普遍的に広がっていくためにどういうような問題を解決するかにつきましても、早急に議論して答えを出したいと思っております。
○重徳委員 私も、地方活性化、地方創生、今後も私自身としても力を入れてまいりたいと思っております。これからも力を合わせて頑張っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。