○北村委員長 次に、重徳和彦君。
○重徳委員 民進党の重徳和彦です。
きょうは、森林環境税、まだ仮称でありますが、と、それから農産物の輸出、とりわけお茶の輸出について議論をさせていただきたいと思います。
大臣は、所信表明におきまして、森林環境税について次のように述べられております。国民的な理解のもとに森林環境税(仮称)が創設できるよう、森林の有する公益的機能、森林整備の必要性などについて広く周知するとともに、制度設計を進めますと述べられました。
そこで、制度設計の現時点での状況や考え方についてお伺いしたいと思います。
資料でもお配りしておりますけれども、平成二十九年度税制改正大綱が、自民党、公明党、与党から昨年末に出されております。その中で森林環境税について取り上げられておりますけれども、「平成三十年度税制改正において結論を得る。」と与党の方で言っていただいていますので、そういう意味では、これからのタイムスパンは、ことしじゅうにきちんとした結果を出さなきゃいけないということだと思います。
ただ、新しい税金を導入するという話ですから、大変重要な税制でありますが、課題もたくさんあると考えております。特に、すみ分けをちゃんとしないと、今まで三十七府県におきまして、地方税、県税として、あるいは、横浜市だけは市税として森林環境税を既につくっておりますので、そこと今度の新たな税がどういう関係にあるのか、ここもきちんとすみ分けないと、国がやるならもう県はやらなくていいのかとか、いろいろな議論が出てきてしまうと思うんです。
そこで、幾つかポイントを申し上げますので、現時点でのお考えをお尋ねしたいと思います。
まず、この森林環境税(仮称)は、県税として導入するということはさすがにないと思うんですが、では国税なのか、あるいは、この与党の大綱にもありますように、「個人住民税均等割の枠組みの活用を含め」というふうに書いてありますので、市町村税ということになるのかどうか。
それから、徴収したら今度は配分するということになるんですが、主な目的は間伐を進めて森林を守るということであれば、都市部で取った税金も、基本的には森林面積なんかに応じて配分するということによって、要するに山に行くのか。そうなると、特に市町村税というような設計をしますと、うちの市内には森はないというところもたくさんあると思いますので、そういうところとの兼ね合いでいろいろな議論が出てくるんじゃないかなと思います。
そして金額ですね。例えば私の愛知県の方でいうと、あいち森と緑づくり税というのがあるんですが、これは、県民税均等割超過課税として個人に五百円、それから法人均等割として五%分、これは千円から四万円ということになるんですけれども、そのぐらい課されています。
県によっては、五百円じゃなくて千円を個人に課していたり、あるいは、法人に対しても五%じゃなくて一〇%、こういうところもあるんですが、この金額について、多ければ多いほどいいというものではないし、少な過ぎたら機能しないし、こういうこともあると思いますので、お考えをお尋ねしたいと思います。
○山本(有)国務大臣 まず、国税か市町村税かという点でございます。現在ある、森林整備あるいは環境に使われているとする三十七府県で導入されている超過課税でございますが、これは地方税、府県民税であるというように承知しております。
与党税制改正大綱に位置づけられたいわゆる仮称森林環境税、これにつきましては格別の定めがありません。
したがいまして、今後、この大綱の内容も踏まえつつ、各省庁と連携しながらさらなる検討を深めてまいりたいというように思っております。
次に、この新税の配分ルール、使途、これにつきましてのお尋ねでございます。
面積割りなのか、間伐のためなのか、都市緑化のために使えるものなのかという御質問であろうと思いますが、まず、大綱におきましては、第一に、「自然的・社会的条件が不利であることにより所有者等による自発的な間伐等が見込めない森林の整備等に関する市町村の役割を明確にしつつ、」というくだりがございます。第二に、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする」、こうされているわけでございます。
これらも、さらに、関係各省庁と連携しながら検討を要する事項であろうというように思っております。
○重徳委員 与党の大綱を引用されながらということで、ほかの手がかりというか、政府としての考え方というのを余りお述べにならなかったと思うんですけれども、これからこれからというようなことであります。
実際、先ほど言いましたように、税としての制度設計上も、国税なのか市町村税なのかということ一つとっても大変難しい問題をはらんでいますので、十分な検討が必要だということは論をまたないと思いますが、何せことしじゅうに設計しないと、少なくとも与党がおっしゃるところの期限には間に合わないということになりますから、これは、各県、導入しているところも三十七あるんですけれども、例えば、個人と法人と両方課しているところもありますが、法人に課していないところもあるんですね。神奈川県、京都府、大阪府は個人にしか課していないとか、府県によってもそういうさまざまな制度があるわけなんです。
したがって、地方税が先行するというのは決して悪い話じゃありませんけれども、これを国として制度化するに当たって、大変多くの関係者との協議、調整が必要になってくると思いますから、相当なスピードアップが必要だと思っています。
一点、今申し上げました、法人にも課すことにしていくべきかどうか、このあたりについて大臣の御見解を教えてください。
○山本(有)国務大臣 現在のこの森林整備に使われている三十七府県の税といいますものは、御指摘のように、個人については三百円から千二百円の定額で地方住民税、人頭割でございます。法人につきましては、均等割額の五から一一%、一番大きい一一%は滋賀県でございますが、これが県民税均等割で上乗せされているわけでございます。
こうしたことからすると、現在ある、納得感をいただいて徴税をしていることからすると、法人にも課税し得る話なのではないかというように思っておりますが、これも将来の課税になるわけでございまして、関係省庁とよく連携しながら、納得感のいく税でなければならないというように思っております。
○重徳委員 法人にも課税し得るという現時点でのお考えであることがわかりました。
いずれにしても、どういう設計にしても相当大きな額の税となると思うんですが、これをいかに有効に使うかが、税に対する納得性にもつながるというふうに思うわけなんです。
今、全国の山林、日本は七割が山林なわけですから、大変多くの関係者というか、関係する地域が大変広がっているわけなんですが、今、どこの自治体あるいは森林組合、林業家の方々、そして所有者の人も悩んでいるのが、境界が確定されていないとか、あるいは、所有者の意向を踏まえなきゃいけないものだから、その所有者の方によっては、間伐をやっちゃだめだとか林道をつくることを許さないとか、条件つきでということでしょうが、いろいろなことを言われる方が当然おられるわけです。でも、もう所有者の方がどこに行っちゃったかわからないようなケースもありますし、そういったことに一つ一つの、事務的なようなことも含めて大変多くのコストがかかっているわけであります。
ぜひ、こういったことに対して森林環境税の使途として財源を充てていくべきだと思うんですが、林野庁のお考えを教えてください。
○今井政府参考人 お答えいたします。
昨年末に決定されました与党税制改正大綱におきましては、森林所有者等の特定が困難なこと、あるいは境界が不明だといった森林現場の根本的な課題の対応に当たって、森林現場に近く、所有者に最も身近な存在である市町村の果たす役割が非常に重要である、そういう基本認識が示された上で、市町村から所有者に対する間伐への取り組みの要請などの働きかけの強化、あるいは、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるための税として総合的に検討すべきという考え方が示されたところでございます。
このように大綱にも示されておりますとおり、また、委員の方から御指摘がありましたとおり、森林所有者への働きかけや境界の特定などは制度の仕組みに当たっての大変重要な論点でありますので、農林水産省といたしまして、この大綱の内容を踏まえ、森林環境税の使途を含めた具体的な仕組みについて検討を進めていきたいと考えております。
○重徳委員 ぜひ前向きに、積極的に検討していただきたいと思います。
大臣にもう一つ、法律関係でお伺いしたいと思いますが、今の話と関連して、やはり、所有者の中にはいろいろなことをおっしゃる方もおられますし、公益的な、山を守る、森林を整備するということに対しても、異論があったり、さまざまあると思います。あるいは、所在が不明でなかなか所有者の了解をとることそのものが、まず相手が見つからないというようなこともあったりして、間伐作業が一つも進まないという状況がある中で、これも税制大綱の中にも書かれておりますが、結局、そういう意味でいうと所有者の私権が相対的に強過ぎるという問題があるわけでありまして、これに対して、市町村に役割を期待するのであれば、市町村にそれなりの権限が必要である、市町村が間伐を代行する、こういうことをやはり制度的に法律で定めていく必要があると思うんですが、大臣のお考えをお聞かせください。
○山本(有)国務大臣 何度も引用して恐縮ですが、税制改正大綱、この創設に向けた検討項目の中に、必要な森林関連法令の見直しの検討という項目がございます。
その際、施策の具体化を進めるべき事項の一つとしての例示で、所有者が不明の場合等の市町村による間伐の代行というのが位置づけられております。
現在、森林現場におきまして、御指摘のとおり、森林所有者の特定困難、境界不明、担い手不足等、課題が山積しております中で、所有者による自発的な間伐等が見込めない森林におきまして、円滑な森林整備、これを、大綱の内容も踏まえまして具体化できればと、こう考えておりますので、間伐の代行というのは、今後の森林整備の大変重要なポイントになろうというように思っております。
○重徳委員 重要なポイントという言及がありましたので、大切なポイントだと思いますから、ぜひこの点についてもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
もう一点、大臣にお伺いしたいんですが、やはり、人の確保というものが大変重要です。林業に携わる人そのものもそうでありますが、特に近年、国では、国の資格として森林総合監理士という制度をつくりまして、人材育成に努めておられるわけですね。ドイツではフォレスターなんという制度があるわけで、いろいろな重要な役割を果たしているということなんです。
こういったことも含めて、市町村にいろいろ役割を課していくというような方向性がある中で、市町村はやはり、ただでさえ単位が小さいということもありますが、市町村合併をしたことによって、逆に、私の地元でいうと愛知県岡崎市というところが、もともと三十数万人の都市、そこが八千人の額田町というところと一緒になって今岡崎市になっているわけですが、額田町はやはり、山に対する思いを持ち、山とともに生きる方々がそもそも役場職員であり、もちろん専門的な方もおられたけれども、大きな合併した町になったことによって、そのウエートが相対的に薄まる、こういう状況も相まって、人材がなおさら今不足している。こんな現象も、恐らく全国いろいろ起こっていると思うんですね。
そういったマンパワーの確保、専門的な人材の確保、こういったことにも財源が必要であれば森林環境税を活用するということになると思いますが、こういった人材の確保、育成についてのお考えをお聞かせください。
○山本(有)国務大臣 御指摘のとおり、市町村におきまして森林・林業に関するマンパワーが不足しているという実態がございます。
例えば森林総合監理士、フォレスターというのが、現状で、都道府県の職員が八百十七人、国有林の職員が百二十六人、その他で三十九人でございまして、千人そこそこでございますが、目標を二千人として、今後この人材を確保しなきゃならぬ、こう考えております。
大綱の中で市町村の体制支援の必要性も指摘されておりまして、今後、森林・林業の施策の推進に当たりましては、最前線での行政実務を担う市町村への人的、財政的支援、これができればと思っておるところでございます。
先ほどの、フォレスターとして育成したり、市町村の技術的支援や指導助言、こうしたことができる人材をあわせ、この大綱の中に指摘したことも踏まえて、市町村への支援のその大きな財源になるようなことも重要であろうというように思っております。
○重徳委員 今の一連の御答弁の中で、与党の大綱に沿った形で森林環境税の検討を進めていくという方向性が理解できましたが、各県との間でどこまでそういった協議、調整が進んでいるのかという、そちらもちょっと気になるところなんですが、どうですかね、この一年間で具体化していかなくちゃいけない中で、相当たくさんの課題もある中で、現時点で、自治体や県あるいは関係者との調整というのはどんなぐあいなんでしょうか。
○今井政府参考人 お答え申し上げます。
昨年の十二月に与党の税制改正大綱が決定されました。年が明けましてから林野庁の方では、与党税制改正大綱の中身がどういうものとして決まったのかということを、県あるいは市町村等に対しまして、あらゆる機会を通じて説明等を行っているところでございます。
また、先ほどから大臣の方からいろいろ答弁させていただいておりますけれども、これから関係省庁とも連携をしながら具体的な施策の枠組みを制度設計をしていかなければいけませんけれども、それも、意見交換を通じて制度設計をし、制度設計ができたものをどこかの時点で具体的に提示をし、意見をいただくというようなプロセスも必要かなと考えているところでございまして、現在、そのような作業を進めている段階でございます。
○重徳委員 私は、森林整備、環境保護のためにも、森林環境税、基本的には推進する立場でありますが、しかし、最終的に負担するのは国民でありますので、国民にとって唐突に、何のために急に増税するんだということになってしまっては元も子もありません。
それから、各県においても森林税があるわけですが、大体五年ごとに見直しとかそういうことになっていますから、今度見直すに当たって、国で税金を導入したんだから県はもうやめようかとか、いろいろな議論があり得ると思うんですね。
ですから、最初に言いましたように、すみ分けをきちんとやるとか、もちろん国民に対しての説明をきちんとやる、そして制度設計も、先ほど申し上げましたように、市町村税とするのであれば、うちの町の中には山がない、森がないのに取られるばかりじゃないか、こういうことに対しても相当深い理解をいただかないと、難しい課題だと思うんです。
したがって、ぜひこの点、何となくスピードが遅い感じがしますよ。もっともっとテンポをアップして、この税の必要性、使途などなどについても広く周知をしながら議論を深めていただきたいと思っております。
それでは次に、農産物の輸出についてでございます。
これは資料の二枚目にあるんですが、農産物は全部で一兆円を目指すということで今は取り組んでおられて、少しずつふえてきている。ちょっと伸びが十分じゃなくなってきているという報道もありますけれども、これも一例として、私の地元でいうと愛知県西尾市というところがあって、抹茶で有名なんですね。お茶の生産で大変有名なところでありますが、宇治茶にちょっと押されているので、西尾の抹茶のブランドをもうちょっと上げなきゃいけないというのが地元においては大変重要な課題になっているわけですが、それもこれもやはり、たくさん世界に売って何ぼだというふうに思うわけなんです。
そのときの障壁として一つ重要なのが、輸出先の国における残留農薬基準がある、あるいは、基準がないから受け入れてくれない、こういう問題があるわけなんです。
お茶に関して言えば、ヨーロッパの方は紅茶をたしなんでおられる、もうしょっちゅう飲んでいるというイメージがあるわけですが、実は生産はしていないんですね。インドとかそっちの方の、セイロンとかダージリンとか、全部アジアの地名でありますので、そういう相手国においては、お茶を生産していなければ、そのために使う農薬もないし、そこにつく病害虫もいないわけですから、基準が設定されていない。
こういう意味で、日本から輸出したものがちゃんと、農薬の残留基準がまずあるという状況に持っていかなくちゃいけない。そのために、残留基準を設定してほしいという申請をしなきゃいけない。これがインポートトレランスというものなんですけれども、これに対して国を挙げて支援をするという取り組みがここのところ始まっているわけでございます。
そこで、特にお茶に関して言いますと、二〇一六年に百十五億円の輸出額になっているようですが、その四割以上がアメリカ、あとは、EU、とりわけドイツ、そして台湾が多いようですが、この三カ国におけるこのインポートトレランス申請の状況、そして、その結果がいつどんなふうに出てくることになるのか。これについて御説明をいただきたいと思います。
あわせて、この資料にあります、農薬の国際共同評価という仕組みもあるんですが、生産していなければ農薬も使っていないでしょうから、ちょっとそういう意味では国際共同評価というのがお茶に関してはできるのかどうかわかりませんが、そのあたりについて御説明をいただければと思っております。
○山本(有)国務大臣 残留農薬の基準の設定状況の違い、これが輸出障壁になっているんじゃないかという御質問に対してでございますが、まず、平成二十八年の緑茶の輸出は、お地元の西尾市も貢献されておられまして、随分伸びております。前年度比で一四%でございまして、百十六億円になったところでございます。さらなる輸出の拡大、これを目指しておりますので、輸出相手国ごとに異なる残留農薬基準をクリアするということが現在の課題でございます。
そこで、農林水産業の輸出力強化戦略を示しまして、輸出相手国に対して日本と同等の残留農薬基準の設定申請、インポートトレランスの申請をすることといたしております。
そして、国際共同評価、これも、農薬基準を活用することともいたしております。
また、輸出相手国の残留農薬基準をクリアするための防除体系の確立、導入、これにも取り組んでいこうと思います。
こうした残留農薬基準の設定申請、これまで台湾、そしてアメリカ、EU、これに対しまして加速をさせておりますので、申請後、早期の基準設定がなされるよう、さまざまな機会を捉えて相手国に働きかけていこうというように思います。
さらに、茶を輸出する際に、相手国の残留の基準に対応するための防除体系の確立等に関する病害虫防除マニュアル、これを公表いたしました。これをもとに、奈良県や愛知県や、複数の茶生産県におきまして、産地独自の防除体系の確立に向けた取り組みを進めていただいているところでございます。
引き続き、これらの取り組みを進めることによりまして、お茶の輸出拡大に向けた環境整備、これが進んでまいると思っておりますので、さらにこれに力を入れていきたいというように思っております。
○重徳委員 ちょっと今大臣、働きかけをということはいいんですけれども、具体的な数字について御説明いただければと思うんですよ。
農水省からいただいている資料ですから、この資料の中にも、お茶については、産地から設定要望が強い薬剤約三十剤のうち、約半数の申請を目標として、二十七年度は三剤申請しているということであります。まだ三つしか申請していないのかとか、いつ結論が出るのかとか、こういったことについても御答弁いただきたいんですけれども。
できるだけ早期にやらないと、設定すれば済むだけの話といえば、だけの話であります。よろしくお願いします。
○枝元政府参考人 お答え申し上げます。
今のインポートトレランスのお茶の関係の申請でございますけれども、まず、アメリカにつきましては、今、申請件数が五件でございます。審査中五件。この後、申請を予定している件数が四件でございます。また、台湾につきましては、三十四件申請をいたしまして、既に設定されているものが十七件。審査中が十七件でございます。EUにつきましては、申請を予定している件数は一件でございます。
期間につきましては、国によりまして大分違いまして、台湾はそれなりに短くできております。また、アメリカは大体二年平均ぐらいと承知をしております。
ただ、EUはなかなかちょっと長くかかるというような状況でございますので、その、相手国に申請したもの等で長くかかるようなものについては、さまざまな機会を活用していろいろな働きかけなどを行っているところでございます。
○重徳委員 きょうはお茶を一例に取り上げましたけれども、各農産物、相通ずる部分もあると思いますし、つくっていない、生産していない国ではそもそも基準がないわけでありますから、言ってみれば、こっちの基準をやってくれ、こっちの基準でいってくれと言っていくことじゃないかと思うんですね。こんなことが輸出の障壁になっているのは大変もったいない話でありますから、ぜひ、強く強く各国に働きかけをお願いしたいと思います。
最後に一点だけ。地理的表示保護制度というのがあるんですね、GI。これを国できちんと認める制度があるわけでありまして、現時点で二十四産品が国内で登録されているということですが、これも、国内販売ももちろんですが、輸出戦略上も重要なブランディングといいましょうか、確かなものだということを証明するものとしては重要な一つの方策だと思うんですが、輸出戦略とあわせて、ぜひともこのGIについても積極的に、スピーディーに進めていただきたいと思うんですが、政府のお考えをお示しください。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の地理的表示制度でございますけれども、これは、ブランドを守りながら模倣品や類似品と差別化が図れるということで、輸出を含めました販路の開拓に非常に有効な仕組みでございます。
これまでに二十四の産品が登録をされておりますけれども、百以上の申請をいただいておりまして、この制度の活用、普及を一層図ってまいりたいと考えてございます。
○重徳委員 どんどんこの分野は、日本の食そして食文化を広めるために国を挙げて取り組んでいくべき点だと思いますので、よろしくお願いします。
以上で終わります。